公開日:2018年05月28日 更新日:2023年06月27日
不動産広告とは?ルールや事例を解説
不動産広告とは?ルールや事例を解説
目次
不動産広告のルールとは
不動産広告を出稿する際には順守すべきルールがあります。
それは消費者の保護を目的に規制された「宅地建物取引業法」と「景品表示法」のことを指します。
上記の法律に違反してしまうと、業務停止処分や不動産業の免許取り消し、罰金などが科せられることがありますので、不動産広告はルール・法律を遵守して扱うことが重要です。
ルール・法律については、主に「宅地建物取引業法」をメインとした
不動産広告の取り扱いルールについてと主に「景品表示法」をメインにした
不動産広告の表示ルールについての箇所で詳細をご紹介します。
不動産広告のメディア・媒体資料
下記にて不動産広告のメディア・媒体資料をまとめています。
無料でダウンロードできますので、気になる資料があれば是非ダウンロードしてみてください!

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不動産広告の表示ルール
不動産広告を出稿する際には注意すべき表示ルールを下記で紹介します。
広告表示の際に注意が必要なのは「景品表示法」に違反しないために定められた「公正競争規約」で、それを遵守しなくてはなりません。
主に物件概要の表示は必須とされるケースが多く、特に折込チラシや新聞、雑誌、インターネットサイト広告、パンフレットやハンドブックなどの媒体を使用して広告掲載をする際に表記が義務付けられています。
物件ごとに必須表記項目は異なりますが、下記内容が盛り込まれるケースが多くあります。
・新築か中古か
・現場写真
・価格
・駅までの距離
・敷地・土地面積
・建物面積
・間取り
・地番
・取引態様
・免許番号
他にも、表示しなければならない項目もありますので、上記の詳細も部分的に抜粋し紹介します。
所在地の表示
所在地とは、住所ではなく不動産登記において地番が所在地として扱われます。
新聞や雑誌などの紙媒体での広告やWebのプラットフォーム上の広告では住所だけでなく、地番を表示する必要があります。
写真・完成予定図の表示
不動産広告を作成する際には、「写真や完成予定図」を明示する必要があります。
消費者も消費を検討する上で「写真や完成予定図」を確認することがあるため、検討への最低限の公開情報として公開することは重要です。
公共機関までの距離の表示
電車やバスの最寄り駅や停留所までの距離を表示する必要があります。
徒歩での所要時間を表示することが多く、時間と距離の基準としては80mあたりを1分と換算します。
なお、信号の待ち時間・坂道での時間換算はされていません。
他にも自動車の場合は、400mあたりを1分と換算し、自転車の場合は200m~250mを1分と換算する場合が通説とされています。
周辺情報の表示
不動産広告では、物件の周辺情報を記載する必要があります。
「写真・完成予定図」を公開することと同様に「周辺情報」も消費者にとって、消費を検討する上で最低限な情報として記載されています。
価格の表示
賃貸であれば、毎月の賃料の他に「敷金・礼金」が必要な場合はその内容と金額の表示が必要です。
なお、「敷金」については退去する際に返金されないのかされるのか等が契約時に決まっている場合はその内容と金額を記載する必要があります。
他にも「管理費(共益費)」の支払いが必要な場合にはその内容と金額の記載もする必要があります。
専有面積の表示
専有面積とは、平方メートル単位で部屋の内部における床面積の事を指し、不動産広告に表示をする必要があります。
部屋の外部であるバルコニーやロフト・屋根裏などの2層構造の面積は入らないことを注意しなければなりません。
間取りの表示
不動産広告では、1Kや2DK、3LDKといった部屋の間取りを表示する必要があります。
下記にて間取り記号を紹介します。
損害保険の加入有無の表示
物件によっては火災保険等の損害保険の加入が入居条件として設けられていることがあります。
そういった物件を不動産広告に掲載する場合は、その旨を記載表示する必要があります。
駐車場・駐輪場の利用条件の表示
物件に駐車場や駐輪場がついている場合は、月額の利用料金などの記載が必要です。
建築確認番号の表示
建築確認番号とは、建築完了の確認を終えた物件や建物に発行される番号の事を指します。
建築確認番号は宅地見物取引業協会に加盟している取引業者によって定められているので、この番号を表示することが必要です。
消費者は建築番号を確認することで物件の詳細情報や建築過程等を見ることができます。
定期建物賃貸借契約かの表示
物件によっては定期建物賃貸借契約のものもあるので、ある場合はその内容と契約期間を記載する必要があります。
不動産広告を出稿する際の注意点
不動産広告を出稿する際は、誇大広告の禁止、取引先企業の明示、広告開始時期制限などを記載しているかチェックしましょう。
誤解を招くような曖昧な表現は、虚偽記載の恐れがあるため注意が必要です。
例えばポスティング広告では、フォントは7ポイント以上、色彩はあまり多く使用しない、B4・B5版の大きさのものを使うなどのルールがあります。
また、不動産広告を作成する場合に必要なものとして、物件の完成予想図の掲載があります。
顧客にとって物件像がなければ、将来的なリフォームプランが立てられないため、明示する必要があるのです。
不動産広告に見られる、徒歩所要時間は80mを1分換算することも必要です。車の場合は400mを1分とし、こうした情報も明示することになります。
価格表示では、消費税込みの価格を表示し、二重価格の表示は避けなければなりません。
一方で一定条件を満たせば割引表示価格は二重価格に該当しません。
例えば、販売価格や賃料から割引する場合、当該条件を明示し割引率と割引後の価格を表示すれば問題ありません。
不動産広告の違反事例
不動産業界では、正確かつ公正な情報の提供が求められますがなかには違反事例もあります。どのような違反事例があるのか確認しておきましょう。
千代田区A社の違反事例
千代田区A社では、賃貸共同住宅の10物件について不動産広告に違反がありました。
実際には契約できない物件の広告を掲載する「おとり広告」では、すでに契約が成立している物件の広告を掲載し続けていました。
取引形態を「代理」と記載していたものの、実際は仲介であったという違反もあります。
また、「駐車場ありと記載していたのに、実際は駐車場がなかった」「入居可能時期を記載していなかった」など、記載事項の虚偽も見られました。
ルームクリーニング費用や鍵の交換費用などを記載していない違反もあり、消費者とのトラブルに発展したケースもあります。
参考:
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会
港区A社の違反事例
港区A社では、賃貸共同住宅9件について不動産広告に違反がありました。
契約済み物件の広告を掲載するおとり広告では、契約できない物件の広告が、1ヶ月以上掲載されています。取引形態の虚偽や、賃料を実際よりも安く表示していたという違反もありました。
入居時には記載がなかった、除菌費用やエアコンのクリーニング費用を退去時に請求されるトラブルも確認されています。
ほかには、「ペットを飼育する場合は2ヶ月分の敷金が必要と記載していたのに、実際は3ヶ月分が必要だった」「礼金なしと書いてあるのに礼金を請求された」という被害も報告されました。
参考:
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会
新宿区A社の違反事例
新宿区A社では、賃貸共同住宅8件について不動産広告に違反が報告されています。
おとり広告による違反では、契約できない物件の広告に対して、掲載の更新を繰り返していました。敷金や礼金、管理費などが、掲載されていた金額より多く請求されたという被害もあります。また広告では「家賃保証会社との契約は不要」とされていたにもかかわらず、実際には家賃保証会社との契約が契約条件に含まれていたというケースも見られました。
参考:
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会
不動産広告の活用事例
不動産業界は集客のためにデジタル広告に注力し、動画など顧客がよりリアルな体験ができる広告はアクセス数が多く、訴求効果も高いといえます。
ここでは実際にデジタル広告を中心に不動産を紹介するサイトについて解説していきます。
いえらぶ
株式会社いえらぶGROUPは、安心して住まい選びができることを目指した総合ポータルサイトを運営しています。
不動産事業者向け「いえらぶCLOUD」はクラウド型の無料の不動産管理システムで、集客から管理までワンストップで行うことで業務効率化と収益アップに貢献します。
いえらぶCLOUDは、物件に関してエリアや価格帯、路線など条件を入れて細かく分析できるため、反響が高い物件を優先的に掲載できるメリットがあります。
不動産仲介業務において効率的に優良物件を紹介できるため、売上アップが図れるのです。
また、いえらぶCLOUDを利用すれば顧客が店舗に来店しなくても物件の説明ができたり、内覧ができたりするため顧客のニーズに合ったサービスが提供できます。
参考:
不動産総合ポータルサイト「いえらぶ」
アットホーム株式会社/Twitter広告
アットホームサイト ディスプレイ広告は、不動産情報サイト アットホームが運営する不動産探しをするターゲットに不動産・物件の広告を配信するサービスを提供しています。
賃貸居住用インフィード広告では、アットホームのスマートフォンサイトでエリアや希望を入力・検索すれば、興味を持つユーザーに今欲しい最新情報が提供できます。
スマートフォンで住まい探しが主流になっている現在、アットホームのスマートフォンサイトは不動産仲介業者の手間を省くだけでなく、集客に大きなプラス効果をもたらします。
細かいエリア設定ができるので効果的な広告が掲載できるのもメリットです。
掲載に必要な画像は使用したい写真とテキストだけ用意すればできるので、簡単に広告掲載ができるので便利です。
参考:
アットホーム株式会社
セゾンカード
つづいて、適切に実施された不動産広告の活用事例を紹介します。
【活用事例①】
不動産投資サービスや資料請求を目的として広告を活用しました。
利用した広告媒体はWeb広告です。FacebookやGoogleディスプレイ広告でターゲット層にアピールすることで、予想より高いCPAの獲得に成功しました。
【活用事例②】
二つ目に紹介するのは、住宅販売会社や住宅展示場への来場誘致を目的として、紙DMを利用して広告を配信したケースです。ターゲット層の行動を予測してデータを組み合わせることで、住宅の購入を検討しているユーザーへのアピールに成功しました。
結果として50名ほどが住宅展示場に来場して、そのうち2名の契約を獲得しています。
参考:
株式会社クレディセゾン
不動産広告の想定ターゲット層
不動産広告を作成する場合、物件のコンセプトに見合う購入者層をどこに設定するのかが重要になります。
例えば、学生や独身者が多いエリアであれば若い世代を中心としたターゲットが浮かび上がります。逆にファミリー世帯層などをターゲットにしても意味はないといえるでしょう。
一方、教育施設や自然環境、買い物の便利さをアピールすればファミリー世帯層の購入も期待できます。
このように、エリアを絞り、ターゲットを想定することで訴求効果が期待できるのです。
想定一次取得者
不動産取得において、想定一次取得者とは、新築・中古物件にかかわらず初めて物件を購入する世帯主のことをいいます。
国土交通省が発表した「平成29年度住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅・分譲マンション・分譲戸建て住宅の想定一次取得者は30歳台が多く、中古戸建て住宅・中古マンションでは、40歳台が多くなっています。
また、不動産の種類を問わずほとんどの人が住宅ローンを組んで不動産を購入していることがわかりました。
想定二次取得者
想定二次取得者とは、既に自分の持ち家を所有していて、買い替えをする世帯主をいいます。
国土交通省のデータによると、想定二次取得者は注文住宅・分譲マンション・中古戸建て住宅・中古マンションにおいて50歳から60歳以上が多いのが特徴です。
また、想定二次取得者は借入金ではなく自己資金で不動産を購入する人が多いのも、想定一次取得者と大きな違いがあります。
このように住宅ローンが組みやすい年齢で一次取得、自己資金が貯まってから2次取得といった傾向がみられます。
その他の不動産クライアント向け媒体
BtoBにおける不動産クライアントに届く広告媒体には、各メディアが独自に集めた会員リスト、フリーペーパー、メール広告、バナー広告などがあります。
不動産オーナーや富裕層など高額所得者向け広告には、不動産に限らず金融や旅行といったニーズに合った企業広告もあるのが特徴です。
不動産に興味のある方がホームページにメールアドレスを登録して物件情報を配信してもらう場合、ピンポイントで情報配信ができ、タイムラグがなくコストも低いため広告主にとってメリットがあります。
例えば、リスティング広告は、広告にキーワードをあらかじめ設定しておけば、検索者がそのキーワードを検索したときに表示されるものです。
不動産広告の掲載場所
不動産広告は、インターネット上だけでなく、駅や店頭など街中の至るところに掲載できます。ここでは、不動産広告を掲載できる主な媒体をご紹介します。また、媒体に関する関連記事もぜひチェックしてみて下さい。
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ライタープロフィール
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メディアレーダー 運営事務局株式会社アイズ
- 広告・マーケティングに特化した媒体資料のポータルサイト「メディアレーダー」のマーケティング担当。
BtoBマーケティングを始め、Web広告やリード獲得目的の施策を展開中。
「めでぃつぶ」では、広告業界の方、マーケター必見のマーケティング知識・ノウハウを発信しています。
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