大型スーパー、郵便局や温浴施設、などの生活動線上のリアルな現場において、長机1台程度の省スペースを活用して展開する対面型プロモーション媒体です。デジタル広告とは異なり、ターゲット層へ直接商品やサービスを体験してもらう場を提供します。化粧品、食品、サプリメントなどの実体験が重視される商材を中心に、対面による訴求を促進することで、認知拡大から獲得までをワンストップで実現するオフラインメディアです。
【要注意】サプリ広告作成時に行うべき薬機法対策を解説
【要注意】サプリ広告作成時に行うべき薬機法対策を解説サプリ広告と薬機法について
SNSやWEB広告、雑誌の紙面などでサプリメントの広告をよく見かけます。サプリメントを販売する為には、PRや広告を通して商品の魅力を消費者にアピールする必要があります。 しかし、広告には何を書いても良いわけではなく、薬機法に違反した内容は記載しない様に注意しなければいけません。 そこでこの記事では、広告を取り扱う方のために、薬機法(旧・薬事法)観点で注意すべき点を解説します。薬機法とは?
薬機法は、保健衛生の向上を図ることを目的とした法律です。「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制」と定義されています。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めています。2014年までは、薬事法と呼ばれていました。 サプリメントも薬機法の対象範囲となり、製造や販売に関わる方は薬機法やそれに関する法律について理解を深めておく必要があります。薬機法の「広告規制」については、第66条〜第68条に定められています。参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
サプリメント広告の関連資料
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薬機法に関連する法律
サプリメントの取り扱いについて、薬機法の他に、健康食品の製造、輸入、販売にあたっては、健康増進法、食品衛生法による規制があります。また、表示方法や販売方法に関しては、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制を受けます。それぞれの法について詳しく解説します。健康増進法
2002年に公布された比較的新しい法律。 「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る」ことを目的として制定されました。参考:健康増進法
食品衛生法
食品汚染や食中毒などを防止し食品の安全性を確保するための法律。食品を提供するスーパーマーケットや小売店、食事を提供する飲食店、食品に関わる添加物や容器包装を扱う企業など、食品業界の事業者全体が対象とされます。参考:食品衛生法
食品表示法
国民の健康の保護を図ることを目的とした、日本の食品表示を規定する法律です。主な表示項目として「食品添 加物・アレルギー物質の表示・遺伝子組換え 食品の表示」があります。飲食に起因する衛生上の危害発生を防止します。参考:食品表示法等(法令及び一元化情報)
景品表示法
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制する法律です。過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、より良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。参考:景品表示法
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルール等の消費者を守るルール等を定めています。参考:特定商取引法
サプリ広告の表現の規制
では、サプリ広告について、どのような項目で、どんな注意点があるのでしょうか。実際の NG例なども含めて解説します。成分
「サプリメント」に使える成分には決まりがあります。体への影響が大きい成分、効果効能が強い成分は、サプリメントには使えません。効果が強い成分を使っている時点でサプリメントではなく、医薬品となります。サプリメントに使えない成分が含まれていることを記述すると、事実であっても薬機法違反となります。 日本国内では、薬機法をはじめそれに関連した法律により、内容物などの基準に沿った製造をしているため問題はありませんが、輸入品を販売する場合などは日本の基準、薬機法に沿った成分や製造がなされているか確認をする必要があります。それにより、表現も変わってきますので気をつけましょう。NG例
「体質改善で知られるオウレンを原料としています」 この場合、「オウレン」は薬用植物で漢方などに用いられる生薬のためサプリメントには使用できません。表現の前に、そもそもサプリメントには使用できない成分を使用していることで薬機法違反となりますので、気をつけましょう。形状
消費者が医薬品と間違えないよう、サプリメントは形状にも規定があります。サプリメントは、アンプル(少量の薬剤を入れるガラス容器)、舌下錠、舌下に滴下するもの、スプレー管に充填して口腔内に噴霧するものなどの形状にはできません。これらの形状のものは医薬品と定義されるため、広告表現にも使えません。NG例
「この錠剤は舌の下で溶かしご使用ください」 この場合、先述したように「舌下錠、舌下に滴下するもの」にあたり、医薬品であるため、サプリメントの広告の表現としてはNGです。用法用量
サプリメントは医薬品のように「用法用量を明確に指定する」ことはできません。用法用量を指定することで、医薬品とみなされます。医薬品は病気や疾患の予防や治療を目的としているため、用法用量を正しく守る必要がありますが、サプリメントは栄養補給や健康維持を目的とし、飲み方の指定、飲む時間の指定、飲む量の指定、飲む対象の指定は行えません。NG例
「1日3錠、食後にお飲みください」 この表現の場合、明確に飲み方の指定、飲む時間の指定、飲む量の指定をしてしまっていますので、NGとなります。記載する場合には「1日1~3回、○粒を目安に」など、適当量を一応の目安として表現しなければなりません。効果効能
薬機法では、「医薬品成分を配合、または含有するものは、形状や効能効果、用法用量の標榜いかんにかかわらず医薬品とみなす。」とされており、サプリメントに医薬品成分、生薬などを配合することは禁止されています。 効果効能の部分は最も注意が必要な部分で、何らかの目的を持って作られたものだとしても、その目的を表現してしまうと「効果効能を謳った」ことになり、薬機法違反となりますので気をつけましょう。具体的には「改善」「効く」「ダイエット」「疲労回復」「老化防止」など効能効果、疾病名、医薬品と誤認するような表現は使用できません。NG例
「ダイエットにも効く!疲労回復にオススメのサプリです」 この表現は、先述したような、効果効能についてしっかりと表現してしまっています。しかし、消費者に商品やその目的をアピールするには何かしらの説明をしなければなりません。その時には、言い換えの表現を使用するように工夫してみましょう。例えば、上記の表現であれば「ダイエットをサポートする!元気な体づくりを支えるサプリです」など、はっきりとした効果を謳わず、あくまでもサプリメントの目的である「栄養補給や健康維持」を前面に出した言葉や記載をします。サプリ広告で注意する点
プリメントの広告を作る際に気をつけるべき内容について解説します。薬機法に違反した広告を出した場合、広告の作り直しで済めば良いですが、商品回収になる場合もあり、売り上げや会社のイメージに大きなダメージを与えます。そうならないためにも、薬機法に抵触しない広告表現を遵守しましょう。薬機法の基準に違反していないか
先述したように、薬機法をはじめ、健康増進法、食品衛生法、食品表示法、景品表示法、特定商取引法に抵触、違反していないかをしっかり確認する必要があります。販売するサプリメントが医薬品と同様の成分を含むことや、医薬品と誤解されるような効能効果を広告で記載されないように厳重に確認します。医薬品であるような誤解を生まないか
サプリメントは、あくまでも栄養補給や健康維持を目的とするものであり、治療などを目的としている医薬品とは違います。「効く」「効果抜群」など使用できない文言を使ったり、効果効能などのPRを行い、医薬品であるような誤解を生む表現となっていないか注意します。誇大広告になっていないか
サプリメントの場合、医薬品として承認されていません。たとえば、「風邪の治療・予防に効果的!」 「〇〇病の治療・予防で治った事例あり!」このような表示は誇大広告の対象となります。消費者に「治療ができる」「薬品のような効果効能がある」といった誤認を与える可能性が高く、誇大広告に該当する可能性がありますので気をつけましょう。ライタープロフィール
メディアレーダー 運営事務局 株式会社アイズ
BtoBマーケティングを始め、Web広告やリード獲得目的の施策を展開中。
「めでぃつぶ」では、広告業界の方、マーケター必見のマーケティング知識・ノウハウを発信しています。
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