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ペット市場は、最近拡大を見せています。国内のペット市場規模は、2021年度で約1.7兆円、2024年には1.8兆円になると予想されています。コロナ禍でもペットの生体販売・ペット用品は落ち込みをみせない市場となっています。
ペットを家族として扱う人々も増え、ペットに対する健康意識も上がっています。ペットの健康用品なども人気で、ペットフードのプレミアム志向や高単価商品のニーズが高まっているため、市場規模も大きくなっています。
ペット市場の拡大に応じて、ペットショップも有効な広告を作り、集客や売上アップなどの成果に結びつけてみる方法がおすすめです。ペットショップの広告として、有効な広告の種類を紹介しますので参考にしてください。
ペットショップの集客のためには、Web広告のリスティング広告を出す方法などが有効です。
ペットを飼う際には、「〇〇市(地域名) ペットショップ」や「〇〇市(地域名) ペットの種類」で検索する人が多くいるでしょう。近くにペットショップがない場合などは、すぐにネットで検索して見る人が多くなっています。
そのため、「〇〇市 ペットショップ」や「〇〇市 ペットの種類」などの検索で上位に挙がるようにリスティング広告をすることがとても有効です。
リスティング広告では、クリック課金で、広告がクリックごとに課金をされる仕組みとなっているため、効果的な広告課金が可能です。リスティング広告ではターゲットをペットを探しているユーザーに絞って広告できるため、より効果的な広告ができておすすめです。
SNS広告では、Instagramなどをペットショップが活用することも増えています。
Instagramの広告では画像を中心として投稿できるため、愛らしいペットを紹介するのにとても適しています。ペットをすぐ飼いたいという人だけでなく、多くの人が見ているため潜在層にもアピールできます。
そして、InstagramなどのSNSの掲載文に犬の情報や「ドッグランデビューの時期」や「犬に伝わりやすい言葉」などの情報を提供することで多くの人に見てもらえるでしょう。店舗情報なども掲載することで、店の認知度を上げ、来店に繋げられます。
また、人気のペットインフルエンサーもいるため、そうした人に紹介してもらうことで多くの人に認知されておすすめです。
ペットショップの情報は、ポスティングやチラシ広告をする方法もおすすめです。ペットのかわいい写真を使ったチラシなどを作成すれば、多くの人の目に留まることが多いでしょう。最近ではペット可のマンションも増えたため、そうした所へのポスティングもおすすめです。
また、ポスティングやチラシ広告では幅広い層に見てもらえるのがメリットです。高齢の方や子ども達も目にするため、家族の誰かが見て、認知度が上がり、集客に繋がることが多いでしょう。
多くのチャンネル登録者数を持つYouTuberとタイアップして、ペットを紹介してもらい、その様子を撮影した動画をしてもらう広告なども有効です。
ペットに関する情報発信をしているYouTuberとタイアップして広告してみるといいでしょう。YouTubeの視聴者は、ペットに関する悩みなどを抱えている人が多いため、ユーザーの悩みを解決できるペット関連の商品のアピールができておすすめです。ペット関連の商品やサービスについて動画で説明したりするタイアップ広告は、認知度が高くなっていいでしょう。
ペットショップのオウンドメディアを作って広告する方法もあります。「動物たちのかわいい動画」や「幅広いシーンでのお役立ち情報」「コラム」などの多くの情報を掲載することで多くの人に見てもらえます。潜在層にもアプローチできておすすめです。
また、オウンドメディアを作ることで、ペットショップのブランディングができ、ファンを作ることができます。キーワードでのオウンドメディアへの流入を増やし、メディアサイトのファンも増やすことで、集客へ結びつけられます。
ペットショップが広告を出す際には、気をつけたい法律もあります。それらを最初に知っておくことも大切です。どんな広告にどんな法律があり、規制や罰則などについても事前に知っておくことがおすすめです。
動物愛護法により、ペットの譲渡に関する広告には規制がありますので、知っておいてください。
ペットの譲渡に関する広告を出す場合は、「氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名の掲載」の必要があります。
かつ「安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とする」となっています。
哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、それらをペットとして取り扱う第一種動物取扱業者が規制の対象者となります。哺乳類、鳥類、爬虫類以外の動物の販売等(魚類、両生類等)に関しては、動物愛護法上の広告規制はありません。
また、動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、その他政令で定めるもの以外の業種、無償の里親募集などの場合には、動物愛護法上の広告規制はかからないことになっています。
動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)、その他政令で定める取り扱いを業としてする場合には、広告の際に規制対象となります。
違反した場合は、都道府県知事より、原則として3ヵ月以内の期限が定められた改善命令が勧告されます。また、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった時には、都道府県知事より、原則として3ヵ月以内の期限が定められた勧告に関する措置命令が出されます。
それでも、措置を取らなかった場合には、第一種動物取扱業の登録の取消し、6ヶ月以内の業務の全部停止若しくは一部停止または、100万円以下の罰金の可能性があるため注意してください。
ペット用の健康食品・サプリメントの広告では、ペットの疾病の治療または予防を目的とする効能効果、医薬品的な効能効果を公然と掲げることを禁止しています。医薬品や医薬部外品、医療機器でしか表現できない言葉や文章を利用すると薬機法違反になります。
ペット用の健康食品やサプリメントの販売などを行い、広告を行う際に規制対象となります。医薬品や医薬部外品、医療機器ではないものを販売している場合は、広告での表現で誤解を呼ばないように気を付ける必要があります。
ペットの病気を治すや予防するためのもの、ペットの機能を改善し、構造をよくするためのもの、健康食品やサプリメントの販売をする際には、規制対象となりますので表現に注意してください。
病気が治る・病気を予防する表現などには気を付ける必要があり、「ペットフードを取り入れることで、病気の治療や予防」などという表現はできません。病気治療や予防を表示できるのは、医薬品や医薬部外品だけとなるため、規制の対象です。
また、ペットの機能や構造に変化を与えるといったような表現もできません。機能や構造が悪くなった状態から改善するという表現や、機能や構造がさらに増強するなども表現も規制対象です。医薬品と暗示するような内容の広告も対象となります。
薬機法に違反した場合の罰則ですが、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその両者です。また、2021年の薬機法の一部改正では、課徴金制度も導入されています。違反した広告表現を使っていた期間中に、対象商品が売れた場合には、売上高から4.5%が課徴金徴収されます。
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